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ちょっとお久しぶりです。

@フーコーの抵抗論だけではなぜだめか

佐藤嘉幸の『権力と抵抗』を読んでいる。 アマゾンでもこの本に対する評価は高く、また僕自身、とてもまとまっていると感じる。

そこで今日は、第一章「場所論Ⅰ」(pp23-52)を下に、フーコーの抵抗論の限界を論じていこうと思う。

フーコーの権力論は、カント哲学に由来を発している。

 カントは、自我(主体、私)を二つの審級に分けていることになる。

まず、客観的な自己としての、経験的審級。  それから、そうした経験的審級を監視、反省することのできる、超越論的審級。

超越論的自我
↓支配
経験的自我

という構造が主体の本質にあるというわけだ。ここでは主体は二つに分裂しているのみならず、超越論的自我が肥大化しているといえる。

フーコーはむろんこうしたカント哲学を痛烈に批判し、そこからの脱却を試みる。それをいかに示そう。
 フーコーはまず、経験的自我が多様性を有するということに着目する。それだけではない。この、多数のなかにある経験的自我の領域は、そのまま、社会野における、権力関係の闘争の領域、場であるのだ。

 どういうことかというと、さまざまな経験的自我が産出し、お互いに闘争を繰り広げることによって、その一帰結として、それら複数を従えるあの超越論的審級が誕生するにすぎない。

 権力関係における闘争においては、闘争の過程が重要であってその結果はあまり重要でない。というか、闘争の結果として、何とか主体という構築物ができあがる。 もっぱら闘争の結果として主体は立ち現れるわけだ。ここにポスト構造主義の兆候を見て取ることは可能であろう。

これがフーコーによる近代哲学の脱構築である。 しかし同書において佐藤はフーコーの限界(アポリア)をも続けざまに論ずる。

 フーコーの定義に従えば、権力とは力の諸関係の多様体(『性の歴史Ⅰ:知への意志』)である。ここで抵抗とは、権力の裏返しの事柄である。すなわち、権力関係の戦略的フィールドの中に、抵抗(の可能性)も、内在的に書き込まれているというわけだ。

しかしである。 フーコーの『監獄の誕生』では、どういうことが書かれてあったかというと、

例えばパノプティコンは、自分自身が服従化の原理となること、この作動だったのである。
 つまりどういうことかというと、ここでも主体は超越論的審級と経験的審級の二つに分裂し、監視の目はパノプティコン装置の作動によって、そのまま自我(分裂された主体)に内面化し、その役割を超越論的審級があずかって、<監視される私>、すなわち経験的自我を規律=支配するのである。

 ここでは主体は文字通り空虚な形式、すなわち権力の備給の対象でしかない。 権力は上から下へと流れるのみであり、抵抗の可能性はないのである。

『監獄の誕生』に抵抗の可能性はない。これは、考えるに、いくら経験的自我の領域が多数性、複数による闘争の場所であったとしても、当の超越論的審級の場は単数性でしかない、だから抵抗をしようにもひっくりかえらない、このことなのではなかろうか。

『知への意志』では権力関係の闘争性をポジティヴに描いたかに見せても、それは経験的審級の場においてでしかありえず、結局それらを支配し監視する超越論的審級の場がたった一つであること。 これが、抵抗が不可能ではないか、と、フーコーの権力/抵抗理論に対してなしえる痛烈な批判である。


こうなったことの理由としては、一つは『監獄の誕生』だけではフーコーは権力・抵抗理論は完成なしえなかったということであろう。それが後の性の歴史シリーズにおいて、かくも主体にかかわる異なる視点からの探求をすすめたのであろう。

 同書では、こうしてフーコーの抵抗論の弱点を確認したあと、ドゥルーズ=ガタリの抵抗論を検討することになっている。
(終わり)
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同一性保持権の基礎理由―ときめきメモリアル事件判決を題材にして 要約

***
著作権法20条1項 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものである。
***
 
1、前提
20条1項の立法目的…著作権法の目的は文化の発展(第1条)に集約せられるから、現著作物から派生して二次著作物が流通するマーケット・文化においては、同一性保持権規定は制限法規である。であるから、この法規が著作権法に組み込まれている意味は、一方で著作者の精神的・経済的なモノを守り、一方でその保護があまりに強力すぎて文化発展を阻害することのないよう、バランス調整を考慮されたものなのである。
 
2、同一性保持権の本質論
それではそもそも何故同一性保持権のような権利を著作権法は認めているのか。これには、哲学的・社会学的考察が欠かせない。本稿では以下それらを論述していく。
 まず、(原)著作者は著作物(作品)を表現する。ここで著作者の特に精神的な部分と、著作物すなわち作品との関係性が問われることになる。
 
ときめきメモリアル事件判決(以下、ときメモ事件等と記す)は、原告たる恋愛シュミレーションゲームを開発した企業が、そのシュミレーションゲームの内容を大きく改変してプレイすることのできるソフトを別に開発しだした企業Yを訴えたものである。最高裁では、XのYに対する同一性保持権の侵害が肯定された。つまり、Yが改変ソフトを開発したことによって、Xの同一性保持権が損なわれたというのである。
 
ここでは最高裁の判決理由の解釈は詳述しない。しかし本論は全く別の角度から考察を加えて新たに異なった結論を提示するものである。つまり、同一性保持権とは人格権の一種であるから、Xは人格の何かを損なわれたというのであるが、そもそも著作物を公表するにあたって原著作者の精神が損なわれる構成とはどのようなものが考えられるか。一つは、著作物が別の人に悪用されて経済的ダメージをうけることである。経済的損失は自らの創作のインセンティヴを失わしめるという意味合いで、精神を損なう。もう一つは、別の人に悪用されたことなどによって著作者の社会的立場が減じられそれが精神のダメージにつながるというものである。この内、1番目の選択肢に対しては、以下の批判が可能であろう。すなわち、結局社会を経済至上主義とのみ捉えることによって、経済的余裕があれば作品(著作物)も生まれるという既存の芸術体制の再生産でしかない。権利の本質論には至っていないのである。例えばときメモ事件では、むしろ改変ソフトと同時に本体のシュミレーションゲームを買うケースが多くなるのであり、経済的効果は上昇するとも考えられるので、その点ですら同一性保持権侵害の肯定理由にならない。だとすると残された選択肢は後者の方であるが、諸品を背景においた著作者の社会的立場とは一体何であろうか?
 
3、ドゥルーズ
 ここで、哲学者ドゥルーズの個体(=作品)概念と、ロラン・バルト=デリダ的個体概念の2つを導入する。
 ドゥルーズの個体概念を、内容と形式の二つからなる二元的構成物と捉える。そしてドクルーズは主著『差異と反復』において、“諸々の出来事は少しずつ差異を伴った反復”であることを細やかに論証していく。私の解釈では、ドゥルーズは個体の内容はより反復的なものであって、差異を伴うのはむしろ形式においてなのであるのではないかということだ。形式とはダンボール箱やブラックボックスのようなものであり、内容とは箱の中に入っているモノである。ドゥルーズの「個体(差異)の発生」の概念を著作物の創作の概念に適用すると、以下のそれが導き出される。著作物は内容と形式から成り立っており、真の創作は専ら形式性にのみかかわるものである。ドゥルーズの個体とは形式性のことであり、新たな形式性が生まれるとそれが差異となり、鮮やかな個体が生まれる。わかりやすく言うと、それまでダンボールの中にしか入っていなかった花束が、もっと細長くて品の良いケースの中に入れられたとき、それは新しい個体となる[1]
 補っておかなければならないのは、内容の変更、つまり内容への創作は、真の創作ではないということである。内容は、著作権法の世界(文化の発展のたゆまない歴史)に広く開かれているべきなのだ。英米法で言うところのフェア・ユース規定の概念も、この箇所にリンクしていると考えられる。少なくとも、作品(著作物)における内容性については、著作者たる一者=個人の専制支配には委ねられてはならないのである。それはあまりにも著作者保護を強力なものにし、著作権法の世界を阻害させることになってしまう。
 
 具体的には、ときメモ事件判決ではどうなのか。恋愛シュミレーションゲームの内容性とは、主人公たる男子学生が一人の女子学生を決めてゲーム内で恋愛を成就する、ということになる。そして形式性については、あくまでハード・ソフトでのプレイを必要とする恋愛シュミレーションゲーム、ということになる。本作品の創作性は、実は恋愛的な出来事をシュミレーションゲームという形式においてできること、これである。このことからすると、少しパラメーターをいじくっただけの改変著作物=ソフトは、内容に手を出したものであり、その内容とは万人に開かれるべきであるから、少なくとも原著作者の人格保護の適用範囲に含まれるものではないのである。
 もっと率直に言うと、本質的に、著作者(人)と著作物(作品)の関係とは、そのモノの形式性のみにおいてまるで親子のような愛情的な関係なのである。所有に法的に擬制をすることは可能であるが、それは内容性においては少しもそうでない。内容(歴史、文化)と個人とは所有・支配の関係ではないのだ。
 
4、ロラン・バルト=デリダ的視点
 議論にメリハリをつけるために、別の哲学者、ロラン・バルトとデリダに登場願おう。特にロラン・バルトは、“テクスト”の概念を積極的に提示した。テキスト(作品)はテクスト(様々に解釈されるもの)になるべきであり、テクストは無数なのである。そこでは、ひとつの著作物(作品)からは無数の解釈行為が可能なのであって、そのたびごとに違う内容が生まれる。ロラン・バルト=デリダは、先ほどのドゥルーズとはちがって、内容性に個体の概念の発生を見るのである。例えばAという内容が先行するとしたら、そこから無数にB、C、D…と脱構築などの方法によって合法的な読み返がなされていく。そしてその解釈者は自分の所有権をもとにそれらB、C、D…を表現していくだろう。
 
 しかし、内容に個体性=差異性を見ることは、結論からいって誤りである。先程も言ったとおり、内容は個人個人がバラバラに所有=専制支配するものではない。結局、それらは形式性において全く同一であり、文化は一つも発展していないのである。これは著作権法の世界にも望ましくない。のみならず、勝手にB、C、D…と解釈され表現されていくことに対して、Aを表現されたものは社会的な立場において精神を損なうだろう。結局ロラン・バルト=デリダ的解釈は、同一性保持権の論点を考える際には、あまりにも(原)著作権者の保護を強力にしすぎるのである。
 
5、結論
以上によって、同一性保持権の基礎理由が結論づけられた。著作物の同一性は、その形式性において同じであるか異なるのかを判断するべきなのである。内容で判断するのは文化の発展という著作権法の立法目的からも誤っている。著作権者と著作物との関係は形式性を媒介する親子のような擬似所有関係である。ときメモ事件では、改変ソフトは内容の差異であり、形式においては同一であるので、同一性保持権の侵害を結論において否定すべきであったのである。
 
☆主要参考文献
・ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河合書房新社、1992)
・ジル・ドゥルーズ=フェリックス・ガタリ『千のプラトー』(河合書房新社、1994)
・ジャック・デリダ『他者の言語』(法政大学出版局、1989)
・斎藤慶典『デリダ―なぜ「脱‐構築」は正義なのか』(日本放送出版協会、2006)
・ロラン・バルト『零度のエクリチュール』(みすず書房、2008)
・中山信弘・大渕哲也・小泉直樹・田村善之編『著作権判例百選』(有斐閣、2009)
・中山信弘『著作権法』(有斐閣、


[1] ここから、ドゥルーズが描いた“多様性の世界”を説明することができる。著作権法の世界とは、何よりもまず諸々の形式性のリゾームなのである。そこではありとあらゆる内容が、異なる形式を伴って、ありとあらゆる方向に表現されていく。内容の嵐、洪水。ドゥルーズは、現代の二次著作物があふれる様を、実に60年も前から的確に予言していた。



P.S. 以上は、僕が著作権法を哲学的に考察した論文の要旨です。オリジナル/コピー問題の僕なりの本質論なので、知財法に詳しい方も、哲学に詳しい方も、読んでみてください☆彡
前の記事を読んでいない方はよかったら前の記事をごらんになってください!

以下は「あとがき」の部分です。まぁあとがきといってもさっき10分くらいで書いたんですがwww
だから出版社に提出した際は、あとがきなどつけてませんでした。


***

あとがき
 
 これは私の初めての本格的な随筆論文である。個人の生、実存について短いけれども存分に思考してみた結果である。
 これを書きあげてしばらく経ってから、実は自分はこういう動機のようなものがあってこれを自分に書かしめたのではないか、という気がするのである。難しく言えば、そういうある種のストーリーを作出できうる、ということだ。要は、この論文は、僕が僕であるために書かれたもの、それがまず何よりも根本にある。どういうことかというと、この論文の中では、個人の生のあり方がどのようなものかを検討し、特殊な観点から4つにタイプ分けしたのだった。僕から見れば、世の中の人はこの4つの類型の中にライフスタイルが見出されるということだ。しかしそれをかなり難解な文章で書いた、それは意図的である。僕はドゥルーズに多大な影響を受けたわけで、例えば日本の評論家の宇野常寛氏や哲学者の國分功一郎氏のような分かりやすい文章スタイルの魅力は十分に分かりつつも、ある種の難しいからこそそこから何かを根気よく見つけ出そうとする読み方を、読者の皆さんに提示してみたかったのである。ほとんどの人には狂った文字の羅列と変な絵としか見えないと思う。しかしまあそれはよい。長いあいだテクストの読み手であった私は、その経験の中で、読み方にも様々な種類があるものだ、と思ったわけだ。
 だから結局、僕は自分の課題、つまりこの自分はなぜ生きているのだろうか、なんのために、という問いに、満足を持って答えることができたのだと思う。僕は最近なぜか、家族や大切な友人、仕事先の人のことを以前よりもよく考えるようになった。要するに論文の提出までは自分のことで精一杯の人生を送っていたということかもしれない。
 自分が長年モヤモヤし続けたその謎の答えがわかった。だから、次にすることはほかのことであろう。ただそれだけのことだ。
 
 あとがきがただの素人の日記のようなテイストで申し訳ない。
いつか、だれか、第三の生の形式を。
                                        光枝 ういろう 3月10日 倉敷にて


***

まぁ名前は光枝ういろうですけどね・・・ mistyとも言うんですけどね・・・ どっちでもいいです。
こちらのコメント欄に続き読みたいとゆってくださっても結構です。

(了)
おはようございます。 最近更新多くてすみませんw 書けるうちに書いときたいなと・・・。 作家さんの中ではスランプに入ると全然かけなくなるとかも聞くし。

でも今回は書くんじゃなくて、僕の論文の紹介です笑 冒頭部分を以下に紹介します。
それから、この次の記事には「あとがき」を載せます。

最初から言うと、この論文の目的は、個人がなぜ生きるのか、なんのために生きるのか、という問に対して、答えを探っていくというものです。ちなみに答えはあります。入試問題的にそれを100字でまとめよとか言われるとげんなりするけど、精読すればわかるようになっています。ちなみに文章は意図的に難解にしてあります。文章形式の実験です。

それで、もしこの紹介を見て、続きから最後まで読みたいーて方おられましたら、コメント欄にその旨どうぞ。Wordかpdfファイルでフリーアドレスで送ります(´>ω∂`)てへぺろ☆ A4の26枚です。


じゃあ紹介いきます。
***

幸福論――実存主義の新たな形式について
 
非―目的と非―方法
 生きる目的とは何か。
 あの、晴れやかではつらつとした瞬間、瞬間にして永遠、はつらつとしていて無限の心地よさ、それらを何度も味わうために、そのために人は生きているに違いない。その目的は、分かっていてもまたそうしてしまうのだ。また、極限の悦び――そう名付けよう――を味わう方法はいくつかあり、人間においては徹底して不可視的である。不可視的方法、まさに非―方法と呼びうるしかない。方法という方法なくして、しかし時にはあっという間に、時には思いがけずして、私たちは極限の悦びを手にしている。手にしているというより、思わず手に入っている。何と恩寵という概念と近似していることか。
 目的を手にするための方法など存在しない。いわば、非―方法だけがある。方法と目的は人が同時に設定するものである。非―方法には非―目的が対応している。極限の悦びは非―目的である。それは獲得されるべくしてされるものではない。生を線形化して考えてみよう。私たちは線を沿って生きている。直進の線、傾斜する線、だ円を描く線。しかしその中には、方法という方法を受けつけないある特異点が存在する。それが極限の悦びだ。同じやり方をたどっても獲得されるとは限らない。決して方法化されえない、説明することを受けつけないある飛翔。そうして特異点にたどりつくことができる。しかし長くそこにとどまることは許されない。一瞬である。その一瞬のうちに無限が含まれる。無限とは一瞬なのだ。前と後ろには、日常での時間の流れ方がある。それらは無限ではない、厳密な意味において。極限の悦びを感じる一瞬が、そうした時間を無限ではないものとして、すなわち有限として分かつ。こうして見ると、時間とは一瞬時間と有限時間の二種類があることが分かる。一瞬時間(瞬間)とは、時間の感覚が引き伸ばされた状態である。有限時間は、見かけ上は一瞬時間に従属しているといえそうである。すなわち、極限の悦びを味わう一瞬のために、他の有限時間は使われるといった具合である。しかしそれは厳密には間違っている。というのは、新たな論点となるのは、一瞬時間と有限時間は性質を異にする(全く別の)ものなのか、それとも一瞬時間とは有限時間の中から生まれたものなのであろうかということである。むしろ時間とは〈一つ〉なのではないか。もともとは〈一つ〉だったものが、何羅かの契機、すなわち人間が「生きる」という重々しい宣言の下に、極限の悦びを味わう一瞬の時間と、それ以外の時間という風に間違って区分けされてしまっているのだろうか。こうしてみると、一瞬時間と有限時間の区別は偽装のものであることが分かる。


***

ここまでです。 続きが読みたいという方はコメントでおねがいしますね☆彡

私がせんじつあるコンクル(このコンクルといういいかたは、のだめカンタービレののだめ風(c))に提出した際の補論は、

「資本主義と森」

というものなのですが、

まぁあれです、資本主義社会と、自然たる森の共通点、相違点を検討していったわけです。

しかし、最後までしっかりした結論には至らなかった。というのも、

資本主義=森、すなわち、 社会=自然

 こんな式にであってしまったわけです。
詳しくはその論文(いつ公開されるかはわかりませんが)で論じていますが、とにかくよくよく資本主義と森=自然の両者を検討していくと、似ているのですね。

 ひとつの人種たる”人間”を圧倒するところとか。 お互い、生命体・非有機体の複雑な相互影響関係から成り立っているとか。

 この上の式の妥当性はどこまであるんだろうか。

僕は自然が大好きで、どちらかというと資本主義社会は部分的にしか肯定していません。
 しかしそれは自然を単純に肯定しているかというと、そういうわけではなく・・・。

さて、こういった観点からまた論文を書いていこうかな。今度は具体的に。

(了)
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